短期大学設置基準 第十一条の二

(成績評価基準等の明示等)

昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

第11条の2

(成績評価基準等の明示等)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第11条の2 (成績評価基準等の明示等)

短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

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