短期大学設置基準 第十七条

(科目等履修生等)

昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3 科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第十三条の規定を準用する。

4 短期大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第二十二条、第三十条及び第三十一条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

5 短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第十条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

第17条

(科目等履修生等)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第17条 (科目等履修生等)

短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で学校教育法第105条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3 科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第13条の規定を準用する。

4 短期大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第22条、第30条及び第31条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

5 短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第10条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

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