短期大学設置基準 第十六条

(入学前の既修得単位等の認定)

昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第十七条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第十四条第二項の場合について準用する。

3 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4 短期大学は、学生が当該短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業に必要な能力(当該短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該職業に必要な能力の修得を、当該短期大学における授業科目(職業に必要な能力を育成することを目的とする課程において開設するものに限る。)の履修とみなし、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位を、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えない範囲で短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5 前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位(第十三条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第十四条第二項において準用する同条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。

第16条

(入学前の既修得単位等の認定)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第16条 (入学前の既修得単位等の認定)

短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第17条第1項及び第2項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第14条第2項の場合について準用する。

3 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第1項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4 短期大学は、学生が当該短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業に必要な能力(当該短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該職業に必要な能力の修得を、当該短期大学における授業科目(職業に必要な能力を育成することを目的とする課程において開設するものに限る。)の履修とみなし、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位を、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えない範囲で短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5 前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位(第13条の3の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第14条第2項において準用する同条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。

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