短期大学設置基準 第十条

(授業を行う学生数)

昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

第10条

(授業を行う学生数)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第10条 (授業を行う学生数)

短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)短期大学設置基準の全文・目次ページへ →