短期大学設置基準 第四条
昭和五十年文部省令第二十一号
収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
2 前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第五十二条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。
3 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
4 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。