重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第七条
(公開事前届出免除施設における公開の届出)
昭和五十年文部省令第三十号
法第八十四条第一項ただし書の規定による公開事前届出免除施設における公開の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一条第一項第一号から第五号までに掲げる事項 二 文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官から事前の届出の免除を受けた年月日 三 展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名 四 公開の期間 五 公開の期間中における管理の状況 六 その他参考となるべき事項