重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第三条

(終了の報告)

昭和五十年文部省令第三十号

法第八十一条第一項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。

第3条

(終了の報告)

重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則の全文・目次(昭和五十年文部省令第三十号)

第3条 (終了の報告)

法第81条第1項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。

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