重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第二条
(記載事項等の変更)
昭和五十年文部省令第三十号
前条の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(記載事項等の変更)
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則の全文・目次(昭和五十年文部省令第三十号)
第2条 (記載事項等の変更)
前条の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。