重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第六条

(公開の事前の届出)

昭和五十年文部省令第三十号

法第八十四条第一項の規定による所有者及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一条第一項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項 二 公開を行おうとする施設及びその所在地 三 公開の期間 四 公開の方法及び公開の期間中における管理の方法 五 その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。 一 公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真 二 所有者の意見書及び管理責任者又は管理団体がある場合は、その者の意見書

第6条

(公開の事前の届出)

重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則の全文・目次(昭和五十年文部省令第三十号)

第6条 (公開の事前の届出)

法第84条第1項の規定による所有者及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第1条第1項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項 二 公開を行おうとする施設及びその所在地 三 公開の期間 四 公開の方法及び公開の期間中における管理の方法 五 その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。 一 公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真 二 所有者の意見書及び管理責任者又は管理団体がある場合は、その者の意見書

第6条(公開の事前の届出) | 重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ