重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則 第四条
(届出を要しない場合)
昭和五十年文部省令第三十号
法第八十一条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、現状変更等に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 重要有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要有形民俗文化財を原状に復するとき。 二 重要有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。 三 法第八十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。 四 法第八十三条において準用する法第三十六条第一項又は法第三十七条第二項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置又は修理のために現状変更等を行うとき。 五 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。 六 重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。