重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則 第二条
(添付資料等)
昭和五十年文部省令第三十二号
前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。 一 保存地区の位置及び範囲を示す図面 二 保存地区の保存活用計画に係る図面 三 保存地区の概況を示す写真 四 その他参考となるべき資料
(添付資料等)
重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の全文・目次(昭和五十年文部省令第三十二号)
第2条 (添付資料等)
前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。 一 保存地区の位置及び範囲を示す図面 二 保存地区の保存活用計画に係る図面 三 保存地区の概況を示す写真 四 その他参考となるべき資料