重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則 第二条

(添付資料等)

昭和五十年文部省令第三十二号

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。 一 保存地区の位置及び範囲を示す図面 二 保存地区の保存活用計画に係る図面 三 保存地区の概況を示す写真 四 その他参考となるべき資料

第2条

(添付資料等)

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の全文・目次(昭和五十年文部省令第三十二号)

第2条 (添付資料等)

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。 一 保存地区の位置及び範囲を示す図面 二 保存地区の保存活用計画に係る図面 三 保存地区の概況を示す写真 四 その他参考となるべき資料

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