障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第七条
(氏名変更の届出)
昭和五十年厚生省令第三十四号
受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(氏名変更の届出)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)
第7条 (氏名変更の届出)
受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。