障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第九条
(受給資格喪失の届出)
昭和五十年厚生省令第三十四号
受給者は、法第十七条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)
第9条 (受給資格喪失の届出)
受給者は、法第17条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。