障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第二十条
(町村の一部事務組合等)
昭和五十年厚生省令第三十四号
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第五号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(町村の一部事務組合等)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)
第20条 (町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第2条第4号イ及びロ、同条第5号イ及びロ、第15条第4号イ及びロ並びに同条第5号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。