障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第二条

(認定の請求)

昭和五十年厚生省令第三十四号

法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 二 受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真 三 障害児福祉手当所得状況届(様式第三号) 四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類 五 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

第2条

(認定の請求)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)

第2条 (認定の請求)

法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 二 受給資格者が法第2条第2項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真 三 障害児福祉手当所得状況届(様式第3号) 四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第15条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類 五 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

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