障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第五条
(現況の届出)
昭和五十年厚生省令第三十四号
障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第二条第四号及び第五号に掲げる書類を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
(現況の届出)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)
第5条 (現況の届出)
障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。