障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第六条

(支給停止の通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号

手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。

第6条

(支給停止の通知)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)

第6条 (支給停止の通知)

手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。