障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十一条

(受給資格喪失の通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号

手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。

第11条

(受給資格喪失の通知)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)

第11条 (受給資格喪失の通知)

手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。

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