障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十二条

(届書の記載事項)

昭和五十年厚生省令第三十四号

第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。

第12条

(届書の記載事項)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)

第12条 (届書の記載事項)

第7条から第10条までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。

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