障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第四条
(認定請求の却下通知)
昭和五十年厚生省令第三十四号
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(認定請求の却下通知)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)
第4条 (認定請求の却下通知)
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。