障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第四条

(認定請求の却下通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号

手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

第4条

(認定請求の却下通知)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十四号)

第4条 (認定請求の却下通知)

手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

第4条(認定請求の却下通知) | 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ