下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第一条

(合理化事業計画に定める事項)

昭和五十年厚生省令第三十七号

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号。以下「法」という。)第三条第二項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。

第1条

(合理化事業計画に定める事項)

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年厚生省令第三十七号)

第1条 (合理化事業計画に定める事項)

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。

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