高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第三条

(収入支出予算)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

毎事業年度における協会のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第3条

(収入支出予算)

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)

第3条 (収入支出予算)

毎事業年度における協会のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 収入支出予算は、第2条第2項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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