高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第九条
(決算報告書)
昭和五十年通商産業省令第七十二号
法第五十九条の三十三第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2 前項の決算報告書には、第八条第一項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。
(決算報告書)
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)
第9条 (決算報告書)
法第59条の33第2項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2 前項の決算報告書には、第8条第1項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。