高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 協会は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

第2条

(勘定区分)

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)

第2条 (勘定区分)

協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 協会は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

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