高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第五条

(予備費)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。

第5条

(予備費)

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)

第5条 (予備費)

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。

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