高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第八条

(事業計画)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

法第五十九条の三十二の前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供に関する事項 二 法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。次号において「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習に関する事項 三 法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号(水素等供給等促進法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する容器再検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の二十三第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査又は液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項 四 法第三十九条の七第一項(法第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の七第三項(法第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の十六第一項(法第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の八第一項(法第四十九条の九第二項及び法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十六条の六の五第一項(法第五十六条の六の六第二項及び法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査に関する事項 五 法第五十六条の六の十四第二項に規定する特定設備基準適合証の交付に関する事項 六 法第五十六条の七に規定する指定設備の認定に関する事項 七 液化石油ガス法第二条第六項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習に関する事項 八 液化石油ガス法第二十七条第二項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導に関する事項(国の委託により行うものを含む。) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する試験事務に関する事項 十 法第五十九条の二十八第一項第六号に規定する教育に関する事項 十一 その他必要な事項

2 協会は、法第五十九条の三十二後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条

(事業計画)

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)

第8条 (事業計画)

法第59条の32の前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 法第59条の28第1項第1号に規定する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供に関する事項 二 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第37号。次号において「水素等供給等促進法」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び法第31条第3項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9に規定する講習に関する事項 三 法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号(これらの規定を水素等供給等促進法第16条第1項又は第21条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号(水素等供給等促進法第16条において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査又は液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項 四 法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第39条の16第1項(法第39条の17第2項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項及び法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項及び法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査に関する事項 五 法第56条の6の14第2項に規定する特定設備基準適合証の交付に関する事項 六 法第56条の7に規定する指定設備の認定に関する事項 七 液化石油ガス法第2条第6項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習に関する事項 八 液化石油ガス法第27条第2項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導に関する事項(国の委託により行うものを含む。) 九 法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する試験事務に関する事項 十 法第59条の28第1項第6号に規定する教育に関する事項 十一 その他必要な事項

2 協会は、法第59条の32後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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