高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第六条

(支出予算の流用)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

第6条

(支出予算の流用)

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第6条 (支出予算の流用)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第3条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

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