高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第六条
(支出予算の流用)
昭和五十年通商産業省令第七十二号
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(支出予算の流用)
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)
第6条 (支出予算の流用)
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第3条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。