高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第十条
(収入支出決算書)
昭和五十年通商産業省令第七十二号
第九条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出
(収入支出決算書)
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)
第10条 (収入支出決算書)
第9条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出