高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第十条

(収入支出決算書)

昭和五十年通商産業省令第七十二号

第九条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第10条

(収入支出決算書)

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十年通商産業省令第七十二号)

第10条 (収入支出決算書)

第9条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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