船内における食料の支給を行う者に関する省令 第一条
(船内における食料の支給を行う者の乗組み)
昭和五十年運輸省令第七号
船員法(以下「法」という。)第八十条第四項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(船内における食料の支給を行う者の乗組み)
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)
第1条 (船内における食料の支給を行う者の乗組み)
船員法(以下「法」という。)第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。