船内における食料の支給を行う者に関する省令 第三条

(船舶料理士資格証明書)

昭和五十年運輸省令第七号

国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。

第3条

(船舶料理士資格証明書)

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第3条 (船舶料理士資格証明書)

国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。

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