船内における食料の支給を行う者に関する省令 第九条
(登録の更新)
昭和五十年運輸省令第七号
第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定(第七条第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)
第9条 (登録の更新)
第2条第1項第3号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定(第7条第2項第3号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。