船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二十一条
(登録試験事務の引継ぎ)
昭和五十年運輸省令第七号
登録試験実施機関は、第十三条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 第十九条第一項の帳簿及び第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(登録試験事務の引継ぎ)
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)
第21条 (登録試験事務の引継ぎ)
登録試験実施機関は、第13条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 第19条第1項の帳簿及び第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項