船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二十条

(国土交通大臣による試験の実施)

昭和五十年運輸省令第七号

国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第十三条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。

第20条

(国土交通大臣による試験の実施)

船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)

第20条 (国土交通大臣による試験の実施)

国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。

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