船内における食料の支給を行う者に関する省令 第五条

昭和五十年運輸省令第七号

船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。

第5条

船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)

第5条

船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様式とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次ページへ →
第5条 | 船内における食料の支給を行う者に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ