昭和五十年運輸省令第七号
船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。
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第5条
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)
船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様式とする。
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