船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十一条
(登録事項の変更の届出)
昭和五十年運輸省令第七号
登録試験実施機関は、第八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)
第11条 (登録事項の変更の届出)
登録試験実施機関は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。