船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十九条

(帳簿の記載等)

昭和五十年運輸省令第七号

登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 二 登録試験の受験申請の受理に関する事項 三 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 四 登録試験の合格証明書の交付等に関する事項 五 その他登録試験の実施状況に関する事項

2 登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙

第19条

(帳簿の記載等)

船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)

第19条 (帳簿の記載等)

登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 二 登録試験の受験申請の受理に関する事項 三 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 四 登録試験の合格証明書の交付等に関する事項 五 その他登録試験の実施状況に関する事項

2 登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙

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