船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十条

(登録試験事務の実施に係る義務)

昭和五十年運輸省令第七号

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第八条第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

第10条

(登録試験事務の実施に係る義務)

船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)

第10条 (登録試験事務の実施に係る義務)

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

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