船内における食料の支給を行う者に関する省令 第四条

昭和五十年運輸省令第七号

前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの) 二 第二条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 三 第二条第二項の規定に該当する者にあつては、その旨を証する書類 四 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの)

2 船員手帳により第二条第一項第二号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

第4条

船内における食料の支給を行う者に関する省令の全文・目次(昭和五十年運輸省令第七号)

第4条

前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの) 二 第2条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 三 第2条第2項の規定に該当する者にあつては、その旨を証する書類 四 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの)

2 船員手帳により第2条第1項第2号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

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