船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の三
(勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
昭和五十年運輸省令第四十六号
法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第二項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
2 法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第三項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。