船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第六条

(役員の就任等の届出)

昭和五十年運輸省令第四十六号

船員基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第6条

(役員の就任等の届出)

船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則の全文・目次(昭和五十年運輸省令第四十六号)

第6条 (役員の就任等の届出)

船員基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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