雇用保険法施行規則 第三条

(事務の処理単位)

昭和五十年労働省令第三号

適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十一項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第3条

(事務の処理単位)

雇用保険法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第三号)

第3条 (事務の処理単位)

適用事業の事業主(第130条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者(第118条の2第11項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

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