雇用保険法施行規則 第二条
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
昭和五十年労働省令第三号
法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
雇用保険法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第三号)
第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。