雇用保険法施行規則 第十二条の二

(雇用継続交流採用職員に関する届出)

昭和五十年労働省令第三号

事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第12条の2

(雇用継続交流採用職員に関する届出)

雇用保険法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第三号)

第12条の2 (雇用継続交流採用職員に関する届出)

事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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