作業環境測定法施行規則 第七条

(登録の申請)

昭和五十年労働省令第二十号

法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

第7条

(登録の申請)

作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)

第7条 (登録の申請)

法第7条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第1号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第2項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第5条第1項各号に該当する者又は第5条の2に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第9条第2項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

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