作業環境測定法施行規則 第五条
(作業環境測定士の資格)
昭和五十年労働省令第二十号
法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの 二 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの 三 その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者
2 前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
3 第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。