クラウド六法作業環境測定法施行規則第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第一款 作業環境測定士の資格等第五条の九作業環境測定法施行規則 第五条の九(該当科目の休廃止)昭和五十年労働省令第二十号登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。