作業環境測定法施行規則 第五条の九

(該当科目の休廃止)

昭和五十年労働省令第二十号

登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第5条の9

(該当科目の休廃止)

作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)

第5条の9 (該当科目の休廃止)

登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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