作業環境測定法施行規則 第五条の十
(適合命令)
昭和五十年労働省令第二十号
厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適合命令)
作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)
第5条の10 (適合命令)
厚生労働大臣は、登録大学等が第5条の5第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。