作業環境測定法施行規則 第五条の十一

(改善命令)

昭和五十年労働省令第二十号

厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第5条の11

(改善命令)

作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)

第5条の11 (改善命令)

厚生労働大臣は、登録大学等が第5条の7第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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