作業環境測定法施行規則 第五条の十三

(報告の徴収)

昭和五十年労働省令第二十号

厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

第5条の13

(報告の徴収)

作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)

第5条の13 (報告の徴収)

厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)作業環境測定法施行規則の全文・目次ページへ →