クラウド六法作業環境測定法施行規則第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第一款 作業環境測定士の資格等第五条の十三作業環境測定法施行規則 第五条の十三(報告の徴収)昭和五十年労働省令第二十号厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。