作業環境測定法施行規則 第五条の十二
(登録の取消し)
昭和五十年労働省令第二十号
厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。 二 前二条の規定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により登録を受けたとき。
(登録の取消し)
作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)
第5条の12 (登録の取消し)
厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第5条の7から第5条の9までの規定に違反したとき。 二 前二条の規定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により登録を受けたとき。